第72の2 経皮的大動脈遮断術 第72の2 経皮的大動脈遮断術 1 経皮的大動脈遮断術に関する施設基準 区分番号「A300」救命救急入院料又は区分番号「A301」特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。 2 届出に関する事項 救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出を行っていればよく、経皮的大動脈遮断術として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。