第72の9 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)
第72の9 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)
- 1 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)に関する施設基準
- (1) 当該医療機関において、膵頭十二指腸切除術又は肝切除術を年間20例以上実施していること。
- (2) 外科又は消化器外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)の施設基準に係る届出については、別添2の様式52及び様式65の7を用いること。
- (2) 外科又は消化器外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。