第72の9 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)

第72の9 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)

  • 1 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)に関する施設基準
    • (1) 当該医療機関において、膵頭十二指腸切除術又は肝切除術を年間20例以上実施していること。
    • (2) 外科又は消化器外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)の施設基準に係る届出については、別添2の様式52及び様式65の7を用いること。
    • (2) 外科又は消化器外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.