第75の4 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術

第75の4 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術

  • 1 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の施設基準
    • (1) 当該保険医療機関で膵臓に係る手術を年間50例以上施行しており、そのうち膵頭十二指腸切除術を年間20例以上施行していること。
    • (2) 当該保険医療機関において腹腔鏡手術を年間100例以上、かつ、胆嚢摘出術を除く腹腔鏡下上腹部手術を年間20例以上実施していること。
    • (3) 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術又は腹腔鏡下膵体尾部切除術を術者として20例以上実施した経験を有する常勤医師が配置されていること。
    • (4) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
    • (5) 病理部門が設置され、病理医が配属されていること。
    • (6) 外科又は消化器外科において常勤の医師が5名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について15年以上の経験を有していること。
    • (7) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の施設基準に係る届出については、別添2の様式52及び様式67の2の2を用いること。
    • (2) 外科又は消化器外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。
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特掲診療料の施設基準

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