第77の11 人工尿道括約筋植込・置換術
第77の11 人工尿道括約筋植込・置換術
- 1 人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準
- (1) 泌尿器科を標榜している医療機関であり、泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。
- (2) 緊急手術体制が整備されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式69の4を用いること。
- (2) 泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。