第77の3 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
第77の3 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
- 1 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準
- (1) 泌尿器科を標榜している病院であること。
- (2) 当該療養を担当する医師が常時待機(院外での対応を含む。)しており、腎腫瘍の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準に係る届出は別添2の様式68の2を用いること。
- (2) 泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。