第77の9 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
第77の9 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
- 1 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術に関する施設基準
- (1) 当該保険医療機関において、膀胱悪性腫瘍手術(区分番号「K803」、「K803- 2」及び「K803-3」)を1年間に10例以上実施していること。
- (2) 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術 適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。
- (3) 腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
- (4) 当該保険医療機関が泌尿器科及び麻酔科を標榜している医療機関であり、泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。
- (5) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
- (6) 緊急手術が可能な体制を有していること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式69の3を用いること。
- (2) 泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。
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