第78の2の3 腹腔鏡下仙骨膣固定術
第78の2の3 腹腔鏡下仙骨膣固定術
- 1 腹腔鏡下仙骨膣固定術に関する施設基準
- (1) 産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
- (2) 当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
- (3) 産婦人科又は泌尿器科について5年以上の経験を有し、当該療養を術者として5例以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- (4) 実施診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
- (5) 麻酔科標榜医が配置されていること。
- (6) 緊急手術体制が整備されていること。
- (7) 病床を有していること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 腹腔鏡下仙骨膣固定手術に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の1の3を用いること。
- (2) 当該療養に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
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