第78の3 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)
第78の3 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)
- 1 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)の施設基準
- (1) 産婦人科又は婦人科を標榜している保険医療機関であること。
- (2) 産婦人科又は婦人科について合わせて5年以上の経験を有し、開腹の子宮悪性腫瘍手術(区分番号「K879」)について20例以上実施した経験、腹腔鏡下腟式子宮全摘術について20例以上実施した経験及び当該療養について術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- (3) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
- (4) 常勤の麻酔科標榜医及び病理医が配置されていること。
- (5) 子宮悪性腫瘍手術(区分番号「K879」又は「K879-2」)が1年間に合わせて20例以上実施されていること。
- (6) 緊急手術体制が可能な体制を有していること。
- (7) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体癌に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の2を用いること。
- (2) 産婦人科又は婦人科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
Loading
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。