第84の3 保険医療機関間の連携による病理診断
第84の3 保険医療機関間の連携による病理診断
- 1 保険医療機関間の連携による病理診断に関する施設基準
- (1) 標本の送付側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務について5年以上の経験を有し、病理標本作製を行うことが可能な常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていることが望ましい。
- (2) 標本の受取側(病理診断が行われる保険医療機関)においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
- ア 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算の届出を行っている施設であること。
- イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院、へき地医療支援病院又は病理診断科を標榜する医療機関であること。
- ウ イに掲げる医療機関のうち、特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院、へき地医療支援病院以外の医療機関であって、病理診断科を標榜する医療機関における病理診断に当たっては、同一の病理組織標本について、病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師又は常勤の歯科医師が鏡検し、診断を行う体制が整備されていること。なお、診断に当たる医師又は歯科医師のうち少なくとも1名以上は、病理診断の経験を7年以上有していること。
- エ 受取側の保険医療機関に送付される病理標本について、別添2の様式79の2に定める計算式により算出した数値が100分の80以下であること。
- 2 届出に関する事項
- 保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式79の2を用いること。
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