第89 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
第89 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
- 1 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
- (1) 勤務している保険薬剤師の人員の計算は次のとおりとする。
- ア 「薬局等の許可等に関する疑義について」(平成11年2月16日医薬企第17号)で規定されている換算方法により算出された員数を勤務している保険薬剤師の人員とする。
- イ 届出前3月の勤務状況を基に基準に該当するか判定する。
- ウ 「勤務している保険薬剤師の5割」の取扱いについては、アで算出された人員の5割で計算した値の小数点以下を四捨五入した値とする。
- (2) かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の算定についての相当の実績としては、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の合計算定回数が(1)で算出された保険薬剤師1人当たり月100回以上とする(ただし、公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者に係る算定回数を除く。)。
- 2 届出に関する事項
- (1) 施設基準に係る届出は、別添2の様式84の2を用いること。
- (2) 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。
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