第93 保険薬局の無菌製剤処理加算
第93 保険薬局の無菌製剤処理加算
- 1 保険薬局の無菌製剤処理加算に関する施設基準
- (1) 2名以上の保険薬剤師(常勤の保険薬剤師は1名以上)がいること。
- (2) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
- ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第11条の8第1項のただし書の規定に基づき無菌調剤室(薬局に設置された高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室をいう。以下同じ。)を共同利用する場合は、この限りでない。
- 2 届出に関する事項
- (1) 保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式88を用いること。
- (2) 当該保険薬局に勤務する保険薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。
- (3) 調剤所及び当該届出に係る専用の施設の配置図及び平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。
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