ドレーン法(ドレナージ)
J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
1 持続的吸引を行うもの 50点
2 その他のもの 25点
注
3歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算する。
通知
J002 ドレーン法(ドレナージ)
- (1) 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
- (2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。
- (3) 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
- (4) ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
- (5) PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。