眼処置
J086 眼処置
25 点
注
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
通知
J086 眼処置
- (1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
- (2) 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。
25 点
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
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