口腔、咽頭処置



J098 口腔、咽頭処置

12

1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても12点とする。

通知

J098 口腔、咽頭処置

  • (1) 口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。
  • (2) ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。
  • (3) ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。
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