義肢装具採寸法
J129-3 義肢装具採寸法(1肢につき)
200 点
通知
J129-3 義肢装具採寸法
- (1) 区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採寸を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に区分番号「J129-4」治療装具採型法を算定している場合は算定できない。
- (2) 当該採寸と区分番号「J129-4」治療装具採型法を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。