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(問8)リハビリテーション:歯科口腔リハビリテーション料1

(問8)摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間における歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」の取扱い如何。

(答)摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間にあっては、歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」は月4回を限度として摂食機能療法を算定した月と同月に算定できるが、摂食機能療法を算定した日は歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」は算定できない。

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