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(問41)在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料

(問41)同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。

(答)同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能。

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