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(問40)在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料

(問40)在総管、特医総管の算定については、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、月1回以上、在宅患者訪問診療料の「同一建物以外」を算定した場合においては、「同一建物以外(h26.4.10)」の点数を算定できるという解釈でよいか。

(答)そのとおり。
 例)1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)を算定
   2回目:訪問診療料(同一建物の場合)を算定
   →在総管、特医総管について「同一建物以外」として点数を算定する。

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