メインメニュー >

(問32)療養病棟入院基本料

(問32)別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」
「33.うつ症状に対する治療を実施している状態」の項目の定義について、以下の場合は該当するか。
① 当該患者の入院する保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を診察の上処方する場合
② 別の保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を対診し、当該精神保健指定医の指示により、当該保険医療機関の精神保健指定医ではない医師が処方する場合
③ 当該患者が別の保険医療機関を受診し、当該別の保険医療機関の精神保健指定医が処方する場合

(答)
① 該当する。
② 当該保険医療機関において別の保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を対診し、当該精神保健指定医の具体的な指示に基づき、当該保険医療機関の医師がうつ症状に対する薬の処方を行う場合は、1回の処方に限り本項目に該当する。
③ 別の保険医療機関において精神保健指定医の診察を受け、当該精神保健指定医によってうつ症状に対する薬を処方される場合も本項目に該当する。

関連リンク