療養病棟入院基本料

A101 療養病棟入院基本料(1日につき)

1 療養病棟入院基本料1

イ 入院基本料A 1,810点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確 保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、1,795点)

ロ 入院基本料B 1,755点(生活療養を受ける場合にあっては、1,741点)

ハ 入院基本料C 1,468点(生活療養を受ける場合にあっては、1,454点)

ニ 入院基本料D 1,412点(生活療養を受ける場合にあっては、1,397点)

ホ 入院基本料E 1,384点(生活療養を受ける場合にあっては、1,370点)

ヘ 入院基本料F 1,230点(生活療養を受ける場合にあっては、1,215点)

ト 入院基本料G 967点(生活療養を受ける場合にあっては、952点)

チ 入院基本料H 919点(生活療養を受ける場合にあっては、904点)

リ 入院基本料I 814点(生活療養を受ける場合にあっては、800点)

2 療養病棟入院基本料2

イ 入院基本料A 1,745点(生活療養を受ける場合にあっては、1,731点)

ロ 入院基本料B 1,691点(生活療養を受ける場合にあっては、1,677点)

ハ 入院基本料C 1,403点(生活療養を受ける場合にあっては、1,389点)

ニ 入院基本料D 1,347点(生活療養を受ける場合にあっては、1,333点)

ホ 入院基本料E 1,320点(生活療養を受ける場合にあっては、1,305点)

ヘ 入院基本料F 1,165点(生活療養を受ける場合にあっては、1,151点)

ト 入院基本料G 902点(生活療養を受ける場合にあっては、888点)

チ 入院基本料H 854点(生活療養を受ける場合にあっては、840点)

リ 入院基本料I 750点(生活療養を受ける場合にあっては、735点)

1 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下この表において「療養病床」という。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、看護 補助配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している ものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者( 第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分及び当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注3のただし書に該当する場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院基本料Iを算定する。

2 注1に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、576点(生活療養を受ける場合にあっては、562点)を算定できる。ただし、療養病棟入院基本料2については、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして 地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣 が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟 については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者 を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均 夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を 減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。

3 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚 生労働大臣が定める薬剤及び注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算 して3日前までの当該費用については、この限りでない。

4 入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態の場合は、当該基準に従い、当該患者につき、褥瘡評価実施加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

5 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

6 当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者について は、転院、入院又は転棟した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支 援療養病床初期加算として、1日につき150点(療養病棟入院基本料1を算定す る場合にあっては、1日につき300点)を所定点数に加算する。

7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 地域医療支援病院入院診療加算

ロ 臨床研修病院入院診療加算

ハ 在宅患者緊急入院診療加算

ニ 診療録管理体制加算

ホ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算及び 100対1補助体制加算に限る。)

ヘ 乳幼児加算・幼児加算

ト 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

チ 地域加算

リ 離島加算

ヌ HIV感染者療養環境特別加算

ル 療養病棟療養環境加算

ヲ 療養病棟療養環境改善加算

ワ 重症皮膚潰瘍管理加算

カ 栄養サポートチーム加算

ヨ 医療安全対策加算

タ 感染防止対策加算

レ 患者サポート体制充実加算

ソ 総合評価加算

ツ 病棟薬剤業務実施加算1

ネ データ提出加算

ナ 退院支援加算(1のロ及び2のロに限る。)

ラ 認知症ケア加算

ム 薬剤総合評価調整加算

8 別に厚生労働大臣が指定する期間において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似症患者が入院した場合に区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該患者について、注1の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の例により算定する。

9 当該病棟(療養病棟入院基本料1を算定するものに限る。)に入院している患 者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。

10 療養病棟入院基本料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、在宅復帰機能強化加算として、1日につき10点を所定点数に加算する。

11 注1に規定する病棟以外の病棟であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ていた療養病棟入院基本料2を算定する病棟については、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合(別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限る。)に限り、注2本文の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、それぞれの所定点数の100分の95に相当する点数を算定する。

12 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟(療養病棟入院基本料2を届け出ていた病棟に限る。)であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定 点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし、当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の規定にかかわらず、586点(生活療養を受ける場合にあっては、572点)を算定できる。

通知

A101 療養病棟入院基本料

  • (1) 療養病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料等及び「注12」の夜勤時間特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た療養病棟に入院している患者について、別に厚生労働大臣が定める区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区分)に従い、当該患者ごとに入院基本料A等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料等及び「注12」の夜勤時間特別入院基本料については、届け出た療養病棟に入院している患者について算定する。ただし、 「注1」の入院基本料を算定している場合において、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟する場合にはその前日を1日目として3日前までの間、別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合にはその当日を1日目として3日前までの間は、その日ごとに入院基本料Iを算定することができる。
  • (2) 当該保険医療機関において複数の療養病棟がある場合には、当該病棟のうち、回復期リハビリテーション病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料等又は 「注12」の夜勤時間特別入院基本料のいずれかを算定するものとする。
  • (3) 「注1」の入院基本料のうち、入院基本料Aから入院基本料Fまでのいずれかの算定に当たっては、定期的(少なくとも月に1回)に患者又はその家族に対して、当該患者の病状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分への該当状況について、別紙様式2又はこれに準ずる様式により作成した書面又はその写を交付のうえ十分な説明を行うとともに診療録に貼付しておくこと。また、やむを得ない理由により説明を行うことが困難な場合であっても、患者又はその家族の求めに応じ、当該書面又はその写を交付するとともに診療録に貼付しておくこと。なお、患者又はその家族への説明に当たり、特に悪性腫瘍等の患者に対しては、患者本人の治療方針に関する理解状況を踏まえ、療養上著しく不適切なことが生じないよう配慮すること。
  • (4) 基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤、特定保険医療材料又は区分番号「J201」酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については療養病棟入院基本料に含まれる。なお、療養病棟入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、療養病棟入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。ただし、「注1」のただし書の規定により、入院基本料Iを算定する場合については、この限りではない。
  • (5) 療養病棟入院基本料を算定する病棟は主として長期にわたり療養の必要な患者が入院する施設であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。なお、「注1」のただし書の規定により入院基本料Iを算定した場合においても、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
  • (6) 療養病棟入院基本料を算定するに当たっては、次の点に留意する。
    • ア 定期的(少なくとも月に1回)に患者の状態の評価及び入院療養の計画を見直し、その要点を診療録に記載する。なお、入院時と退院時のADLの程度を診療録に記載する。
    • イ 患者の状態に著しい変化がみられた場合には、その都度、患者の状態を評価した上で、治療やケアを見直し、その要点を診療録に記載する。
  • (7) 「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において区分番号「A246」退院支援加算3が算定された患者を、療養病棟で受け入れた場合に入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
  • (8) 「注6」に規定する救急・在宅等支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療を支えることを目的として、療養病棟が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して14日を限度に算定できる。
    • ア 急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに療養病棟が受け入れることにより、急性期医療を担う病院を後方支援する。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、7対1入院基本料、10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、13対1入院基本料(一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に限る。)又は15対1入院基本料(一般病棟入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、13対1入院基本料及び15対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、区分番号「A205」救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。また、一般病棟と療養病棟が同一の病院に併存する場合で、当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できるものとする。
    • イ 介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、療養病棟が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していることにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続を後方支援する。なお、本加算を算定する療養病棟を有する病院に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。
  • (9) 療養病棟入院基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
  • (10) 「注8」の規定は、新型インフルエンザ等感染症がまん延している期間として別に厚生労働大臣が指定する期間において、療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟においても、新型インフルエンザ等感染症等の患者が当該病棟に入院した場合には、届出を行った上で、一般病棟入院基本料の例により算定することができるようにしたものであること。
  • (11) 「注8」の規定により新型インフルエンザ感染症等の患者を入院させる際には、院内感染防止対策を十分に行うこと。
  • (12) 「注8」の規定により、区分番号「A100」の一般病棟入院基本料の例により算定する場合の費用の請求については、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、以下のとおりとする。
    • ア 区分番号「A100」一般病棟入院基本料の「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は算定することができない。
    • イ 区分番号「A100」一般病棟入院基本料の「注5」に規定する救急・在宅等支援病床初期加算は算定することができない。
    • ウ 区分番号「A100」一般病棟入院基本料の「注6」に規定する看護必要度加算は算定することができない。
    • エ 区分番号「A100」一般病棟入院基本料の「注7」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は算定することができない。
    • オ 区分番号「A100」一般病棟入院基本料の「注10」に規定する加算について、当該病棟において各加算の要件を満たしている場合には算定できる。
    • カ 区分番号「A100」一般病棟入院基本料の「注12」に規定するADL維持向上等体制加算は算定することができない。
  • (13) 「注9」に規定する慢性維持透析管理加算は、療養病棟における透析患者の診療を評価したものであり、自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を行っている場合に算定する。なお、これらの項目については、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はない。
  • (14) 「注10」に規定する在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰機能の高い病棟を評価したものである。
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医科点数表 第1章

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