第14部 病理診断

通則

  • 1 病理診断の費用は、各区分の所定点数により算定する。
  • 2 第14部に掲げる病理診断・判断料以外の病理診断の費用の算定は、医科点数表の例による。

通知

通則

  • 1 第14部に規定する病理診断以外の病理診断の算定は、医科点数表の例による。
  • 2 保険医療機関間の連携により病理診断を行った場合は、標本の送付側の保険医療機関におい て区分番号O 000 に掲げる口腔病理診断料を算定できる。 なお、その際には、 送付側の保 険医療機関において、別添様式 4又はこれに準じた様式に診療情報等の必要事項を記載し、受取側の保険医療機関に交付するものであること。更に、病理標本の作製を衛生検査所に委 託する場合には、衛生検査所にも当該事項を同様に交付すること。また、区分番号O000の「注4」に規定する口腔病理診断管理加算1又は2については、 標本の受取側の保険医療機関において、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師 が病理診断を行い、標本の送付側の保険医療機関にその結果を文書により報告した場合に当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。標本の受取側の保険医療機関における診断等に 係る費用は、標本の送付側、標本受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものと する。
  • 3 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製を行った場合は、送信側の保険医療機関に おいて医科点数表の区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製及び区分番号O00 0に掲げる口腔病理診断料の「1」を算定できる。また、区分番号O000の「注4」に規定する口腔病理診断管理加算1又は2については、受信側の保険医療機関が、当該加算の施設規 準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、病理診断を 専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が病理診断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する受信側の保険医療機関におけ る診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものと する。
  • 4 テレパソロジーによる術中迅速細胞診を行った場合は、送信側の保険医療機関において医科 点数表の区分番号N003-2に掲げる術中迅速細胞診及び区分番号O000に掲げる病理診 断料の「2」を算定できる。また、区分番号O000の「注4」に規定する口腔病理診断管理加算1又は2については、受信側の保険医療機関が、当該加算の施設規準に適合しているもの として地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、病理診断を専ら担当する常勤の歯 科医師又は医師が病理診断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、 受信側、送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。

もくじ

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