第6部 注射

通則

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  • 1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
  • 2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
  • 3 生物学的製剤注射を行った場合は、15点を前2号により算定した点数に加算する。
  • 4 精密持続点滴注射を行った場合は、1日につき80点を前3号により算定した点数に加算する。
  • 5 注射に当たって麻薬を使用した場合は、5点を前各号により算定した点数に加算する。
  • 6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって悪性腫瘍等の患者であるものに対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加算する。
    • イ 外来化学療法加算1
      (1) 外来化学療法加算A
      ① 15歳未満 780点
      ② 15歳以上 580点
      (2) 外来化学療法加算B
      ① 15歳未満 630点
      ② 15歳以上 430点
    • ロ 外来化学療法加算2
      (1) 外来化学療法加算A
      ① 15歳未満 700点
      ② 15歳以上 450点
      (2) 外来化学療法加算B
      ① 15歳未満 600点
      ② 15歳以上 350点
  • 7 第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射の費用は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定する。
  • 8 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれる。

通知

通則

  • 1 第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射は、基本診療料に包括されているため、第2節の薬剤料のみにより算定する。
  • 2 第6部に掲げる注射以外の注射は、医科点数表の第2章第6部に掲げる通則の例により算定する。

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