第8部 精神科専門療法

通則

  • 1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
  • 2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。

通知

通則

  • 精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第1節の精神科専門療法料と第2節の薬剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第1節の精神科専門療法料に掲げる所定点数のみによって算定する。

もくじ

第1節 精神科専門療法料

第2節 薬剤料

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