2016年 医科点数表

厚生労働省告示第52号

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健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定に基づき、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の一部を次のように改正し、平成二十八年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第一区分番号I002の注6及び区分番号I002―2の注5に係る規定は平成二十八年七月一日から適用し、区分番号H001の注6、区分番号H001―2の注6及び区分番号H002の注6に係る規定は平成二十八年十月一日から適用し、区分番号C002の注8及び区分番号C002―2の注8に係る規定、別表第二区分番号C000の注13に係る規定並びに別表第三区分番号00の注3に係る規定は平成二十九年四月一日から適用し、別表第一区分番号B001―3―2の注1のただし書に係る規定は平成 二十九年七月一日から適用し、この告示による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号B008の1に係る規定については、この告示による改正後の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A244の2に規定する診療料を算定する患者を除き、平成二十八年九月三十日までの間、なおその効力を有するものとする。

平成二十八年三月四日 厚生労働大臣 塩崎 恭久

通知

通則

  • 1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料又は 第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の総計に10円を乗じ て得た額とする。
  • 2 基本診療料は、簡単な検査(例えば、血圧測定検査等)の費用、簡単な処置の費用等(入院の 場合には皮内、皮下及び筋肉内注射及び静脈内注射の注射手技料等)を含んでいる。
  • 3 特掲診療料は、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用 を含んでいる。
  • 4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等の一部を 改正する件」(平成28年厚生労働省告示第53号)による改正後の「基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。
  • 5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特掲診療料の施設基準等の一部を 改正する件」(平成28年厚生労働省告示第54号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。
  • 6 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第52号)による改正後 の診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50 号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。
  • 7 特掲診療料に掲げられている診療行為を行うに当たっては、医療安全の向上に資するため、当 該診療行為を行う医師等の処遇を改善し負担を軽減する体制の確保に努めること。

別表第一 医科診療報酬点数表 もくじ

第1章 基本診療料

第2章 特掲診療料

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第4章 経過措置

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