第2節 薬学管理料

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薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないものとする。なお、患者に対する服薬指導、服薬支援等を行う際に、日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を整理することができる資材(以下「服薬カレンダー」という。)を提供する場合にあっては、患者から実費を徴収しても差し支えない。

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