2014年 医科点数表

厚生労働省告示第57号

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健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定に基づき、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の一部を次のように改正し、平成二十六年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第一第二部通則8に係る規定は平成二十六年七月一日から適用し、この告示による改正後の別表第一区分番号F100の1、区分番号F200の注2、区分番号F400の1及び区分番号I002-2の注2に係る規定は平成二十六年十月一日から適用し、この告示による改正後の別表第一区分番号A000の注3、区分番号A002の注3、区分番号F100の注8、区分番号F200の注4、区分番号A212の注4、区分番号F400の注2、第二章第十部の通則及び区分番号K939-5の注2に係る規定は平成二十七年四月一日から適用し、平成二十六年三月三十一日において現にこの告示による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一区分番号A100の注8及び注9、区分番号A104の注6、区分番号A105注5、区分番号A308-2並びに区分番号A317の注9から注までに係る規定については、同年九月三十日までの間、なおその効力を有するものとし、同11年三月三十一日において現に旧算定方法別表第一区分番号A301-2に係る届出を行っている病室におけるハイケアユニット入院医療管理料の算定については、平成二十六年九月三十日までの間、なおその効力を有するものとする。

この場合において、旧算定方法別表第一区分番号A100の注8中「939点」とあるのは「966点」と、「790点」とあるのは「812点」と、区分番号A308-2の亜急性期入院医療管理料1中「2,061点」とあるのは「2,119点」と、亜急性期入院管理料2中「1,911点」とあるのは「1,965点」と、同区分の注2中「それぞれ1,761点又は1,661点」とあるのは「それぞれ1,811点又は1,708点」と、区分番号A317の注9中「1,661点」とあるのは「1,708点」と、区分番号A301-2のハイケアユニット入院医療管理料中「4,511点」とあるのは「4,584点」とする。

平成二十六年三月五日 厚生労働大臣田村憲久

通知

通則

  • 1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料又は第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の総計に10円を乗じて得た額とする。
  • 2 基本診療料は、簡単な検査(例えば、血圧測定検査等)の費用、簡単な処置の費用等(入院の場合には皮内、皮下及び筋肉内注射及び静脈内注射の注射手技料等)を含んでいる。
  • 3 特掲診療料は、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用を含んでいる。
  • 4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第58号)による改正後の「基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。
  • 5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第59号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。
  • 6 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第56号)による改正後の診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。
  • 7 特掲診療料に掲げられている診療行為を行うに当たっては、医療安全の向上に資するため、当該診療行為を行う医師等の処遇を改善し負担を軽減する体制の確保に努めること。

別表第一 医科診療報酬点数表 もくじ

第1章 基本診療料

第2章 特掲診療料

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

  • 第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
  • 第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

  
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