医療保護入院等診療料

I014 医療保護入院等診療料

300

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項若しくは第2項又は第33条の7第1項の規定による入院に係る患者に対して、精神保健指定医が治療計画を策定し、当該治 療計画に基づき、治療管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。

通知

I014 医療保護入院等診療料

  • (1) 医療保護入院等診療料は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院に係る患者について、当該入院期間中1回に限り算定する。
  • (2) 医療保護入院等診療料を算定する場合にあっては、患者の該当する入院形態を診療報酬明細書に記載する。
  • (3) 医療保護入院等診療料を算定する病院は、隔離等の行動制限を最小化するための委員会において、入院医療について定期的な(少なくとも月1回)評価を行うこと。
  • (4) 入院患者の隔離及び身体拘束その他の行動制限が病状等に応じて必要最小限の範囲内で適正に行われていることを常に確認できるよう、一覧性のある台帳が整備されていること。(平成20年5月26日障精発第0526002号「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」)また、その内容について他の医療機関と相互評価できるような体制を有していることが望ましい。
  • (5) 患者に対する治療計画、説明の要点について診療録に記載すること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.