第1節 注射料 通則

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通則

  • 医科点数表の第2章第6部第1節に掲げる注射料(医科点数表の区分番号G003-3に掲 げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、医科点数表の区分番号G005-4に掲げ るカフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入、医科点数表の区分番号G007に掲げる腱鞘内注射、医科点数表の区分番号G008に掲げる骨髄内注射、医科点数表の区分番号 G009に掲げる脳脊髄腔注射、医科点数表の区分番号G011に掲げる気管内注入、医科点 数表の区分番号G012に掲げる結膜下注射、医科点数表の区分番号G012-2に掲げる自家血清の眼球注射、医科点数表の区分番号G013に掲げる角膜内注射、医科点数表の区分番 号G014に掲げる球後注射、医科点数表の区分番号G015に掲げるテノン氏?内注射、医 科点数表の区分番号G016に掲げる硝子体内注射及び医科点数表の区分番号G017に掲げる腋窩多汗症注射を除く。)の例により算定する。
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