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(問37)超重症児(者)・準超重症児(者)加算

(問37)平成27年4月1日以降、一般病棟(一部除く)における算定日数は90日とされているが、平成27年4月1日時点ですでに当該加算を算定していた場合、何日間算定可能なのか。

(答)90日から平成27年3月31日時点の算定日数を引いた日数について算定可能である。
(例:平成27年3月31日時点で60日算定していた場合は、4月1日以降は30日間算定可能。平成27年3月31日時点で90日以上算定していた場合は、4月1日以降算定不可。)

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