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(問38)超重症児(者)・準超重症児(者)加算

(問38)一般病棟に入院している患者について、入院後に超重症児(者)、準超重症児(者)の基準に該当することになった場合はどうなるか。

(答)該当することになった日から起算して90日に限り算定可能。

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