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(問1)入院基本料

(問1) 7対1、10対1病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料に限る。)における特定除外制度の見直しに伴う経過措置として、「当該病棟の2室を指定し、その中の4床までに限り出来高算定を行う病床を設定することができる」とあるが、「1室」を指定して、その中の「4床」を当該病床とするということは可能か。あるいは「1室」を指定して、その中の「2床」を当該病床とすることは可能か。必ず、「2室4床」というセットでなければならないのか。

(答)セットでなくてもよく、2室までならどこの4床を指定してもよい。

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