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(問15)在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料

(問15)在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料について、処方せんを交付しない場合の加算が創設されたが、当該月に処方を行わない場合にも算定できるか。

(答)算定できない。

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