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(問14)退院支援加算

(問14)同一の保険医療機関において、退院支援加算1と、退院支援加算2の両方の届出を行い、それぞれの算定要件を満たす患者についてそれぞれの点数を
算定することができるか。

(答)不可。退院支援加算1と退院支援加算2は、各保険医療機関において、いずれか片方を届け出るものである。

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