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(問7)薬剤料

(問6)F200 薬剤料の注4(紹介率・逆紹介率の低い大病院の投与期間が30日以上の投薬に係る減算規定)の「所定点数」について、

  • ① 1処方において、投与期間が30日以上の投薬と30日未満の投薬がある場合、「所定点数」とは、1処方全ての医薬品の総点数(1日(回)あたりの点数に1処方の日(回)数を乗じて得た点数)となるか、30日以上の投薬に係る医薬品の総点数か。
  • ② 投与期間が30日以上の投薬を行った1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に、減算規定除外対象の医薬品と減算規定除外対象以外の医薬品が混在する場合、「所定点数」とは、1剤の総点数となるか、減算規定除外対象以外の医薬品の総点数となるか。
  • ③ 注2(向精神薬多剤投与100分の80)又は注3(7種以上の内服薬100分の90)と注4(紹介率・逆紹介率の低い大病院の30日以上の投薬100分の60)の減算規定が同時に適用となる場合、注4の「所定点数」の扱いはどのようになるか。
    (答)

  • ① 内服・頓服・外用に係る薬剤料について、投与期間が30日以上の投薬に係る医薬品の総点数を「所定点数」とする。
  • ② 投与期間が30日以上の投薬を行った1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に、減算規定除外対象の医薬品と減算規定除外対象以外の医薬品が混在する場合は減算規定除外対象以外の医薬品の総点数を「所定点数」とする。
  • ③ 減算規定は注2又は注3を先に適用し、その上で注4の規定の対象となる医薬品についてのみ注4の規定を適用(100分の60を乗じ端数がある場合には四捨五入)することとなる。この場合の注4の「所定点数」は、注4の減算規定の対象となる医薬品について総点数を算出し、注2(100分の80)又は注3(100分の90)の規定に係る乗数を乗じ、端数がある場合には四捨五入した点数である。なお、注2から注4の規定による控除点数(算定点数から所定点数の合計を控除して得た点数)は、次のように算出する。

内服薬1処方分(注2の向精神薬多剤投与100分の80減算該当)

  • A薬剤(薬価98円30日) 10 × 30 (注4の減算規定除外対象)
  • B薬剤(薬価220円42日) 22 × 42
  • C薬剤(薬価302円30日) 30 × 30
  • C薬剤(薬価302円30日) 30 × 30
  • D薬剤(薬価400円14日) 40 × 14

の場合、処方全体について、注2の減算を先に適用することから、注2による控除対象の総点数は、
10×30 + 22×42 + 30×30 + 40×14 = 2,684(点)
・注2の減算を適用した場合、
2,684 ×(80/100)= 2,147.2 (四捨五入して2,147点)
・注2による控除点数は、2,147 - 2,684 = △537点
である。
注4による控除対象は、B薬剤とC薬剤であることから、
・B薬剤とC薬剤のみに注2による減算を適用した場合の所定点数は、
(22×42 + 30×30)×(80/100)= 1,459.2 (四捨五入して1,459点)
・B薬剤とC薬剤に注4を適用した場合、
1,459 × (60/100)= 875.4 (四捨五入して875点)
・注4による控除点数は、875 - 1,459 = △584点
である。


よって、処方全体の薬剤の算定点数(合計点数)は、
2,684-537-584=1,563点
となる。

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