メインメニュー >

平成26年度診療報酬改定において経過措置を 設けた施設基準の取扱い等について

2月27日付で厚労省保険局医療課より事務連絡が出されました。
経過措置が3月31日までの施設基準等があります。4月1日以降も引き続き算定する場合には届出が必要とされているもの等を記載しました。届出漏れのないようにご注意ください。

基本診療料及び特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続き等については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成26年3月5日保医発0305第1号)(以下「基本通知」という。)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成26年3月5日保医発0305第2号)(以下「特掲通知」という。)等により示されているところです。
今般、平成27年4月1日以降も引き続き当該点数を算定する場合に届出が必要なもの等について別紙1のとおり取りまとめたので、以下の点に留意の上、届出漏れ等が生じないよう、その取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いいたします。

  • 1 平成27年4月1日以降において経過措置に係る施設基準を満たしていない場合は、平成27年4月1日から当該診療報酬を算定できないものであり、その場合は、保険医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。また、訪問看護ステーションについても同様に取り扱われたいこと。
  • 2「基本通知」の第4の表2に掲げる点数であって、平成27年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもののうち以下のものについては、それぞれ所定の様式を用いて届出があり、要件を満たしている場合は届出を受理し、受理番号を決定し提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知すること。
  • ・A234-2 感染防止対策加算1(「基本通知」別添7様式35の2)
  • ・A300 救命救急入院料2又は4(「基本通知」別添7様式43)
  • ・A301 特定集中治療室管理料3又は4(「基本通知」別添7様式43)
  • また、「基本通知」別添7様式9の3、「特掲通知」別添2様式48の5についても別紙2のとおり訂正いたしますので、併せて周知徹底をお願いいたします。

    平成27年3月31日で終了となる経過措置一覧

    平成27年4月1日以降も算定する場合に施設基準の届出が必要なもの

    区分項目届出対象経過措置が設けられている要件届出様式
    入院基本料等加算感染防止対策加算1平成26年3月31日において感染防止対策加算1の届出を行っている保険医療機関院内感染対策サーベイランス(JANIS)等、地域や全国のサーベイランスへの参加別添7
    様式35の2
    データ提出加算平成26年3月31日においてデータ提出加算の届出を行っている保険医療機関(「その他病棟グループ」(平成26年度データ提出加算に係る取扱いについて(平成26年4月11日付け保険局医療課事務連絡)参照)を有していない病院を除く)DPCデータ作成対象病棟に入院するすべての患者のDPCデータの提出別添7
    様式40の5
    特定入院料救命救急入院料2又は4平成26年3月31日において救命救急入院料2又は4の届出を行っている保険医療機関「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」の実績別添7
    様式43
    特定集中治療室管理料3又は4平成26年3月31日において特定集中治療室管
    理料1又は2の届出を行っている保険医療機関
    「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」の実績別添7
    様式43
    特掲診療料※胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術
    含む)
    胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術含む)を算定する保険医療機関地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定別添2
    様式43の4・5
    ※胃瘻造設時嚥下機能評価加算胃瘻造設嚥下機能評価加算を算定する保険医療機関地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定別添2
    様式43の4・5

    ※胃瘻造設に係る点数については、届け出ないと算定できないものではないが、届出を行わない場合は所定点数の100分の80で算定すること。

    施設基準に平成27年3月31日までの経過措置があるもの

    区分項目届出対象経過措置が設けられている要件
    初・再診料地域包括診療加算地域包括診療加算の届出を行っている保険医療機関慢性疾患の指導に係る適切な研修
    入院基本料7対1一般病棟入院基本料平成26年3月31日において7対1一般病棟入院基本料の届出を行っている保険医療機関(入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関を除く)データ提出加算の届出
    7対1特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)平成26年3月31日において7対1特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)の届出を行っている
    保険医療機関(入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関を除く)
    データ提出加算の届出
    7対1専門病院入院基本料平成26年3月31日において7対1専門病院入院基本料の届出を行っている保険医療機関(入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関を除く)データ提出加算の届出
    ADL維持向上等体制加算患者のADLをDPC調査の様式1における入院時又は退院時のADLスコアを用いた評価でADL維持向上等体制加算の届出を行っている保険医療機関患者のADLの評価を、基本的日常生活活動度(Barthel Index)を用いて行う
    平成27年4月1日以降もADL維持向上等体制加算の届出を行う保険医療機関適切なリハビリテーションに係る研修
    特定入院料回復期リハビリテーション病棟入院料の「注5」に掲げる体制強化加算体制強化加算の届出を行っている保険医療機関適切なリハビリテーションに係る研修
    地域包括ケア病棟入院料
    地域包括ケア入院医療管理料
    平成27年4月1日以降も、地域包括ケア病棟入院料の届出を行う保険医療機関データ提出加算の届出
    地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料「注4」に掲げる看護補助者配置加算地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料「注4」に掲げる看護補助者配置加算の届出を行っている保険医療機関看護補助者の最小必要数の5割未満をみなし看護補助者とすることができる
    特定一般病棟入院料 注7(地域包括ケア)平成27年4月1日以降も、特定一般病棟入院料
    注7(地域包括ケア)の届出を行う保険医療機関
    データ提出加算の届出
    特掲診療料地域包括診療料地域包括診療料の届出を行っている保険医療機関慢性疾患の指導に係る適切な研修
    在宅療養支援診療所・病院(単独)平成26年3月31日において在宅療養支援診療所・病院の届出を行っている保険医療機関であって、平成26年9月30日において過去6か月間に所定の実績を有していたもの緊急の往診の実績
    在宅における看取りの実績
    在宅療養支援診療所・病院(連携)平成26年3月31日において在宅療養支援診療所・病院の届出を行っている保険医療機関であって、平成26年9月30日において過去6か月間に所定の実績を有していたもの緊急の往診の実績
    在宅における看取りの実績
    在宅療養支援診療所・病院(連携)平成26年3月31日において在宅療養支援診療所・病院の届出を行っている保険医療機関であって、平成26年9月30日において過去6か月間に所定の実績を有していたもの緊急の往診の実績
    在宅における看取りの実績
    処置・手術の通則に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準処置・手術の通則に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っている保険医療機関であって、第56の2医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則6に掲げる処置施設基準の7の(3)のア又はイのいずれかを実施しており、その内容を届け出ている場合就業規則の写し
    その他精神科訪問看護基本療養費精神科訪問看護基本療養費の届出を行っている訪問看護ステーション専門機関等が主催する精神科訪問看護に関する
    知識・技術の習得を目的とした20時間以上の研修
    内法の規定、廊下内法の規定、廊下幅
    ※・平成26年3月31日において、現に当該点数の届出を行っている保険医療機関
    ・既に壁芯による工事が完了している場合や、壁芯による設計又は工事に着手している場合であって、平成27年3月31日までに届出を行っている保険医療機関については、増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする

    平成27年4月1日以降も算定する場合、算定にあたって注意が必要なもの

    区分項目届出対象経過措置が設けられている要件
    初・再診料紹介率等の低い大病院の初診料・外来診療料減算紹介率・逆紹介率が低い保険医療機関初診料・外来診療料の「注1」の規定にかかわらず減算
    入院基本料加算超重症児(者)入院診療加算・準超
    重症児(者)入院診療加算
    平成27年4月1日以降も超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定する保険医療機関超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟(障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟又は病室を除く。)においては、入院した日から起算して90日間に限り算定
    特掲診療料紹介率等の低い大病院の30日以上投与の処方料・薬剤料・処方せん料減算紹介率・逆紹介率が低い保険医療機関区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与
    期間が30日以上の投薬を行った場合には、所定点数の100分の60に相当する点数により算定
    脳血管疾患等リハビリテーション料
    (廃用症候群の場合)
    がん患者リハビリテーション料の届出をしていない保険医療機関において、廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーション双方のリハビリテーションを必要とする状態の入院患者に対して脳血管疾患等リハビリテーション(廃用症候群の場合)を算定することは、がん患者リハビリテーションの適用が優先されるため不可である。
    ただし、平成26年3月31日において、脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定していた患者については、がん患者リハビリテーション料の施設基準において研修要件を満たしていないため届出できない場合についてのみ、平成27年3月31日までに限り、廃用症候群に係る評価(別紙様式22)にその理由を記載した上で脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定することはやむを得ない。
    胃瘻造設時嚥下機能評価加算胃瘻造設嚥下機能評価加算を算定する保険医療機関関連学会等が実施する所定の研修
    (減算の有無にかかわらず、内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡下嚥下機能検査を実施する場合を含む)は、関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施する必要があること。)