特定保険医療材料

J400 特定保険医療材料材料

  • 価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

J400 特定保険医療材料

当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を10円で除して得られた点数により算定する。

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2014 iWac.jp All Rights Reserved.