鋳造鉤

M020 鋳造鉤(1個につき)

  • 1 双子鉤 234点
  • 2 二腕鉤 216点

通知

M020 鋳造鉤

  • (1) 14カラット金合金による鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。
  • (2) 保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。
  • (3) ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション鉤は二腕鉤として算定し、2歯以上にわたるバークラスプは、双子鉤として算定する。なお、保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料の双子鉤の大・小臼歯により算定する。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2014 iWac.jp All Rights Reserved.