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(問56)医学管理等

(問56)B001-2-8外来放射線照射診療料を算定した日から7日目の前日又は翌日に放射線治療の実施に関し必要な診療を行った上で、外来放射線照射診療料を算定したものを、前回の算定日から7日目に算定したものとみなすことができるか。

(答)患者一人につき、年に1回(休日によるものを除く。)までであれば差し支えない。

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