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(問60)在宅患者訪問診療料

(問60)記載要領通知において、在宅患者訪問診療料2を算定する場合には、「訪問診療が必要な理由」等を記載する別紙様式を明細書に添付することされているが、対象患者が、要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活自立度判定基準におけるランクⅣ以上の場合も、当該様式(別紙様式14)(h26.4.10)を添付の「訪問診療が必要な理由」欄に記載(h26.4.10)する必要があるのか。

(答)訪問診療を行う患者が、要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活自立度判定基準におけるランクⅣ以上の場合は、「訪問診療が必要な理由」欄の記載(h26.4.10)別紙様式を添付する必要はないを省略することができる(h26.4.10)

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