メインメニュー >

(問62)在宅医療

(問62)C012在宅患者共同診療料について、在宅療養後方支援病院又は在宅医療を担う保険医療機関を変更した場合に1年間の起算日はどのように考えるのか。

(答)医療機関が変更されたかどうかにかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。

関連リンク