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(問31)地域包括ケア病棟入院料

(問31)地域包括ケア病棟に再入院した場合、またそこから60日算定できるか。

(答)第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合、再入院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能であるが、60日を超える場合には算定できない。

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