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(問15)在宅患者訪問診療料

(問15)留意事項通知の別紙様式14「訪問診療に係る記録書」について、主治医氏名の欄に「印」を押すこととなっているが、電子カルテの場合でも押印が必要か。

(答)必要ではない。

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