メインメニュー >

(問1)在宅患者訪問診療料

(問1)在宅患者訪問診療料2 を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、「診療報酬明細書に添付する、又は別紙様式14 のとおりの内容が記載された症状詳記を添付すること。」とあるが、平成26 年4 月診療分から添付することとなるのか。

(答)在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成26年4月23日付事務連絡)において、①診療報酬明細書の症状詳記に記載することで電子請求を行うことが可能であること、②当該医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が「別紙様式14」の内容を全て含んでいる場合は、当該訪問診療計画等をコピーして紙で、診療報酬明細書に添付することが可能であること等を示したところである。「別紙様式14」については、本来は平成26年4月診療分から添付するものであるが、電子請求を行うための準備期間等を考慮し、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものである。

関連リンク