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(問6)診療報酬明細書

(問6)歯冠修復物又は欠損補綴物の装着予定日から起算して1月以上患者が来院しない場合の記載について、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載内容から装着物の種類が明らかに特定できる場合は、装着物の種類の記載を省略してよいか。

(答)省略してよい。

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