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(問3)特定薬剤治療管理料

(問3) B001特定疾患治療管理料の2 特定薬剤治療管理料の対象として「躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの」とあるが、躁病の患者であってリチウム製剤を投与しているものは対象とならないのか。

(答)躁病はリチウム製剤の適応であり、特定薬剤治療管理料の対象となる。

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