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(問10)医学管理:歯科衛生実地指導料

(問10)歯科衛生実(h28.4.25)指導料の告示において、対象患者が「歯科疾患に罹患している患者」に変更になったが、留意事項通知は従来のままとなっていることから取扱いは従来どおり、う蝕を原因とする疾患(Pul,Per等を含む)や歯周疾患に罹患している患者が対象となると考えてよいか。

(答)貴見のとおり。