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(問44)その他

(問44)医科点数表の区分番号「L009」麻酔管理料(1)注4の「長時間麻酔管理加算」について、当該管理料に係る施設基準を届け出た医科歯科併設の保険医療機関において、歯科点数表の区分番号「J093」遊離非弁術又は区分番号「J096」自家遊離複合組織移植術を行うに当たって、医科点数表に掲げる区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉
鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、当該加算を算定して差し支えないか。

(答)差し支えない。

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