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(問191)患者申出療養

(問191)通常の保険診療の一連の流れにおいて、患者から患者申出療養に係る相談を受け、患者が患者申出療養を受けるための相談をセカンドオピニオンとして希望したため、特定機能病院又は臨床研究中核病院に対して患者を紹介する場合に、照会元の医療機関において診療情報提供料(Ⅱ)を算定することが可能か。

(答)算定要件を満たしていれば、算定できる。