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(問24)薬剤服用歴管理指導料

(問24)薬剤服用歴管理指導料「1」について、「原則過去6月内に処方せんを持参した患者」とあるが、6月を超えた処方せんであっても、当該指導料を算定するのはどのようなケースか。

(答)1回の投薬が6ヶ月を超える場合の次回来局時などが考えられる。

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