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(問115)検体検査管理加算

(問115)検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準において、「検体検査結果の判断の補助」及び「院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理」とあるが、具体的には何を指すのか。

(答)「検体検査結果の判断の補助」とは、例えば、以下のようなものを指す。
・検査をオーダーした医師に迅速に報告すべき緊急異常値(いわゆるパニック値)の設定及び運用に係る判断
・検査結果の解釈や追加すべき検査等に関する助言など
「院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理」とは、例えば、以下のようなものを指す。
・院内において臨床検査の適正化に関する委員会を運営し、検査室での検査の精度管理に関与すること
・適切な機器・試薬の選定に係る判断など

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